2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
実務の観点からは、紙の文書や報告書、メモと同様に、電子メールも弁護士と事業者との間の通信内容、記録でございますので、今後、この取扱いについても具体的な検討をお願いしたいと存じます。
実務の観点からは、紙の文書や報告書、メモと同様に、電子メールも弁護士と事業者との間の通信内容、記録でございますので、今後、この取扱いについても具体的な検討をお願いしたいと存じます。
今回の秘匿特権の対象については、事業者の方と弁護士の間での秘密の通信内容を記載した物件が対象になっておりますけれども、供述は対象外ということになっておりますけれども、物件だけが対象で供述は対象から外しているその理由についてお伺いしたいと思います。
今委員が御指摘の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、ここにおきましては、通信の秘密に係る事項というのは、通信内容のほか、通信当事者の住所、氏名、受発信場所等の通信の構成要素を含むものとしております。 また、これらの通信の秘密に係る事項については、裁判官が発する令状による場合に限り捜査機関に開示することができるものと定めております。
具体的には、ガイドラインにおいて、通信内容のほか、通信当事者の住所、氏名、発受信場所、受発信場所ですね、等の通信の構成要素を含むものとしております。 また、これらの通信の秘密に係る事項につきましては、捜査関係事項照会書ではなく、裁判官が発する令状による場合に限り捜査機関に開示することができるものと定めております。
あくまで総務省における実態ということでございますけれども、私どもにおきまして、政務三役も含めた実態の把握というものは行っておりますけれども、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、通信の頻度など実態については、通信手段、通信内容及びこれらに関する情報漏えい対策を明らかにすることになりますので、情報の保全等に支障を及ぼすおそれがございますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
インターネット上でも、個人情報データの漏えいなどを防ぐため、通信内容を暗号化するなどの措置をとった上で、総務省ホームページで意見、要望等を受け付けています。 こうした窓口を既に設置しておりますので、総務省では、SNSを介した相談受け付け及び無料通話アプリを通じた相談対応は行っていません。
政府機関のウエブサイトの利用に際しまして、第三者による通信内容の改ざんや成り済ましを防止することは、御指摘のとおり大変重要なことでございます。政府全体では、内閣サイバーセキュリティセンターの指揮の下で、各省がウエブサイトの暗号化対策を講じていくこととなっております。
○国務大臣(鈴木俊一君) これまた御指摘のとおり重要な点でありまして、政府機関のウエブサイトが、利用する際に、その通信内容が第三者によって改ざんをされたり、あるいは成り済ましをされるという、そういうおそれがございまして、それを防ぐことが重要であります。
大臣の言葉によれば、共謀あるいは計画の証拠化するのに、メールやLINEの通信内容、こういうものも証拠として、限定をされないということでした。どうして、こういったLINEなどを証拠収集しても国民の人権侵害にならないというふうにお考えですか。
○金田国務大臣 先ほども申し上げたわけでありますが、IMSIキャッチャーそれからスティングレーの技術の内容、使用方法、そういったものが定かでないということで、法務大臣としてはお答えすることは差し控えますが、少なくとも、通信傍受法の定める手続によらずして携帯電話の通信内容を傍受するということは許容されないものと考えております。
一方で、無料WiFiの危険性もよく指摘をされているところでございまして、それは、WiFi利用者の通信内容が盗聴されたり、あるいはIDやパスワードが盗まれたりという危険性もあるわけでありまして、実は私もパスワードを盗まれたことがありまして、身に覚えのない請求がアイチューンからやってくるという、そういったことも経験したことがございまして、割と身近にこういうことは起きるんだなということも実感をしているわけでありますが
先ほど委員がおっしゃった御趣旨は、恐らくその通信内容などをチェックしてそして遮断するということですから、それは日本ではできません。
○上川国務大臣 お尋ねの事件、捜査をいたしました東京地方検察庁でございますけれども、本件につきましては、神奈川県警察に所属する警察官二名が、共謀の上に、昭和六十一年十一月、当時の日本共産党国際部長であられました緒方議員宅の電話の通信内容を盗聴しようとしたとの電気通信事業法違反の事実を認定した上で、事件に関与していたと見られた警察官二名を、諸般の事情を考慮し、起訴猶予処分としたものであるというふうに認識
現行法の立会人は、通信内容を聞くことができず、切断権も認められていないために、外形的チェックを行うものとされてきました。これは、もともと現行法自体が立会人の権限を限定したことに問題があったと考えられます。
原記録の作成と同時に同一の方法を用いるなどにより原記録と同内容の記録媒体を作成し、傍受の実施を中断または終了したときには、その都度、速やかに、当該記録媒体、すなわち原記録と同内容の記録媒体から犯罪関連通信などの一定の通信内容以外の記録を消去することにより行っております。
○林政府参考人 お尋ねの事件でございますが、神奈川県警に所属する警察官二名が、共謀の上、昭和六十一年十一月に、当時の日本共産党国際部長らが発受する電話の通信内容を盗聴しようとしたという電気通信事業法違反等の事件でありまして、東京地検におきましては、事件に関与していたと認められた警察官二名を起訴猶予処分にしたものと承知しております。
きょうの産経新聞を見ますと、これはCNNの報道だということなんですが、北朝鮮の通信内容を傍受した結果、数日から数週間以内に中距離弾道ミサイルの発射を計画している可能性があると米政府高官が話していると。
ですから、そこのやはりそれは兼ね合いの問題であって、通信内容はこれは相当な根拠がなければそこへ踏み込むことはできないけれども、通信履歴について、しかもこれは結構早く消去されるものであるから、状況を見ていてこの部分についてはちょっと消去を待ってくださいということで一定の保全の要請を、しかも一定の限られた人間が行うと。
通信内容は、これはもう通信そのものですから、通信の秘密は侵してはならないということなので、そこを何かの制約を加える場合には、制約といいますか、そこに捜査の手が伸びるときにはよほどの必要がなければできない。
また、衆議院法務委員会での審議において江田法務大臣が、いわゆるヘッダーという、中にある件名、タイトル、これは通信内容そのものであり、保全要請の対象となるその他の通信履歴には含まないということを答弁で明確にした点は評価することができます。
したがって、通信内容にそれがわたらないようにするということをきちっと明確にした上で運用されないと問題が残るというふうに考えております。
私は、もし例えば件名が入るとしたら、これは通信内容と密接不可分である場合が多々あるんですね。例えば、私が作成したウイルスについてという件名であれば、もうその中身がほとんど件名にあらわれているわけですから、どこで線を引くかというようなことをやはり厳密にやらないと、通信の内容に踏み込んでしまうんじゃないかと思うんですが、件名の扱いについてはどのようにお考えでしょうか。
特に、今回も参考人質疑でもいろいろ話題になりましたが、電子メールの場合に、通常、ヘッダーの部分と本文があって、通信履歴というのはコンピューターが自動的に付与するもので、ヘッダーにある件名、サブジェクト部分は通信内容として理解されるべきと考えておりますけれども、そのような理解でよろしいんでしょうか。
○城内委員 今御指摘あったように、通信内容に踏み込まないようにということですが、件名についても、これをどう扱うかによっては通信内容そのものとみなされる場合もあるので、ここら辺はやはりもう少し捜査当局がきちんとルールをつくって適用しないと、どんどん通信内容に踏み込んでいくような危険性があるんじゃないかなと私は若干そこは懸念しているわけであります。
仲間たちの中で随分IT関係の仕事をやっているのが多いんですが、聞いたところ、やはり通信履歴というのと通信内容というのはそもそも密接不可分という見解が非常に多くありました。後ろから今ささやいていただきましたが、通信の日時とか送信先、送信元、それからヘッダーで大体のことはわかるということと、それから、そもそも内容は密接不可分であります。
そこで、これは、いわばサイバー犯罪条約を前提として、国会で決議をして批准をした場合に、サイバー犯罪条約が求める国内法化ということになったときに、通信履歴にとどまらず、通信内容にも及ぶ、そういう権限を捜査機関に与えよという話になるのではないかという危険が指摘されておるわけであります。
○江田国務大臣 確かに憲法二十一条第二項との関係が議論の対象になる、これはそのとおりだと思っておりますが、通信内容だけでなくて通信履歴、これも通信の秘密の保障の対象となる、これはそのとおりだと承知をしております。